自然災害における住宅の修繕には火災保険が使える!

火災保険というと、建物が火災の被害に遭ったときにのみ、補償が受けられるものだと思っている方が多いのではないでしょうか。


実は、火災以外でも、自然災害において住宅が被害に遭ったときに、ほとんどの場合で火災保険での補償が受けられるのです。

補償が受けられる条件や手順などについて、この記事で紹介します。



■火災保険で修理・リフォームできる例



火災保険で補償が受けられる対象には、火災以外の自然災害も含まれます。

強風・大雨・洪水・高潮・波浪・雹(ひょう)などの風水害および雪害や、落雷・爆発・物体の落下および飛来・破裂などの原因により、住宅が損傷・破損などの被害を受け修繕工事を行った場合に適用されます。


具体的な例を挙げると、次のようなものがあります。

・台風や竜巻などの強風で屋根瓦や外壁、雨どいなどが損壊した

・雨漏りが起こった

・ベランダ屋根やガレージが割れた

・隣家との境界にあるフェンスが倒壊した

・集中豪雨や土砂災害が原因で、床上・床下浸水が起こった


このように、直さないと生活に支障が出てしまう箇所の修繕には火災保険が適用されます。原則的に、経年劣化によるリフォームは補償対象外です。

ただ、100%経年劣化でなく、経年劣化と自然災害が重なって損壊した場合は、補償されることもあります。

また、火災保険の種類は「家財」と「建物」に分かれており、契約も別々に交わされます。

加入している保険の補償内容を確認しておきましょう。



■火災保険で修理・リフォームする手順や方法



火災保険を使って住宅を修理・リフォームするには、まず修理業者やリフォーム業者に依頼しましょう。

保険の申請はご自身でも可能ですが、修繕を行う箇所の写真撮影が必要であり、特に損壊箇所がご自身で確認しづらい場合(屋根など)は危険を伴うためです。


業者が決まったら、現地調査を行い、修理箇所を確認したうえで保険対象となるかどうかを判断します。問題がなければ、見積書を作成したうえで契約を交わし、業者に確認して保険会社へ保険の申請をします。


その後、保険会社から損害保険鑑定人が現地を訪れ、業者の見積り内容と現状が合っているかどうかを確認します。保険対象と認定されれば保険金が支払われますので、工事を開始する段取りになります。

工事が完了したら、完了報告書が渡されますので、必ず保管しておきましょう。



■火災保険リフォームのよくあるトラブルと対策



火災保険に関するリフォームでよく見られるトラブルは、「火災保険を使うと自己負担なくリフォームできます」という勧誘です。


自己負担金がかかるかどうかは、保険会社の現地調査が終わってからでないと分かりません

つまり、契約時点ではどのくらい費用がかかるか確定していないのです。強引に契約を迫ってきたり、解約しようとしたら高額な解約料や申請代行料などを請求されたりしたという被害も、実際に発生しています。


また、工事や契約をせかす業者にも気を付けましょう。突然の訪問営業で、安易に契約してしまうと、後日トラブルに巻き込まれる可能性も高まります。時間をかけ、お客様が納得されるまで説明をする業者が、信頼できる誠実な業者と言えるのです。


ナックプランニングは埼玉県戸田市に本社を構え、浦和支店・東京本部・神奈川支店・千葉支店と関東圏内に拠点を構え、幅広くリフォーム工事を手がけております。

これまでの台風で影響を受けられたお住まいの修繕・リフォームはもとより、過去に火災保険を使用して修繕した実績が多数ございます。

修繕を機に、以前から気になっていた水回りやインテリアなどのリフォームもあわせて行われるお客様もいらっしゃいますので、気になる点がございましたらお気軽にご相談下さい。



<ナックプランニングの施工事例>

https://www.nackplanning.co.jp/buildnew


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