梅雨があけたら次に心配なのは、台風被害。
今年の台風の発生数は、平年並みの24個前後となるそうです。
加えて、心配なのは台風だけではありません。5月に九州地方で大雨の避難指示が出されたことは記憶に新しいでしょう。この時の大雨被害では、24時間降水量が200ミリ以上記録された地域もありました。
このような台風や豪雨のような天災の後に必要となるのが、屋根や雨漏りの補修。実はこれらは火災保険の補償対象になることをご存じでしょうか?
今回は、台風・大雨被害の補修・リフォームで、火災保険を適用するために注意しておきたいことを紹介します。
■台風や大雨・洪水でも火災保険でリフォームできます
住宅の火災保険は、火事のみならず風水害などの自然災害で被害を受けた場合でも、補償の対象となります。
「自然災害における住宅の修繕には火災保険が使える!(https://www.nackplanning.co.jp/blog/reformcolumn/108990)」でもご紹介しましたが、
台風・大雨が原因の修理・リフォームでも、火災保険を適用することで自己負担金を軽減できます。
ただし注意したいのは、明らかに経年劣化を放置していた箇所が破損したケース。これは火災保険の補償対象にはなりません。そのためにも住宅の定期的なメンテナンスを欠かさないことが大切です。
■火災保険で補償されるのはどこまで? 契約内容に要注意
台風による被害として、たとえば暴風で屋根材が飛んでしまったり、強風時の飛来物で窓ガラスが割れてしまった、門や塀・車庫などが損壊したということが挙げられます。
さらに破損箇所から雨漏りして、室内の家具や家電製品・衣類といった家財類がダメになってしまったというケースもあるでしょう。
集中豪雨や河川の氾濫でも、床上浸水による建物のダメージや、それにともなう家財被害が考えられます。
ここで大切なのは、台風や豪雨で被害を受けるものは、「建物本体」と「家財」に大別されるということ。
そして火災保険は建物と家財、それぞれに補償金額が設定されているのです。
したがって建物本体だけに保険をかけているのなら、強風で飛散した窓ガラスや、床上浸水に対する床の張り替え・清掃、ダメージを受けた屋根の原状回復といったことが補償対象となります。
しかし保険を建物本体だけにかけていて、家財にはかけていない場合、水浸しになって使えなくなった家具や電化製品、強風で倒れて破損したバイク・自転車などは補償対象とはなりません。
ちなみに家財に火災保険をかけていても、台風・洪水で水没した自家用車も補償対象になりません。車の損害は自動車保険で備えましょう。
■火災保険の申請・リフォームは、実績のある信頼できる業者に!
火災保険の申請はご自身でも可能ですが、補償を申請する際に被害箇所の写真が必要なので、屋根のような高所の撮影は危険です。
リフォーム会社に火災保険を利用したい旨をあらかじめ伝えて、写真を撮ってもらいましょう。
火災保険の申請を代行してくれるリフォーム会社もありますので、申請手続きも委託することをおすすめします。
気をつけたいのが、飛び込みの訪問業者。高額な解約料を請求したり、無料と言いながら結局は申請代行料を請求するなど、全国の消費者センターや国民生活センターに相談が数多く寄せられており、その件数は増加しています。
ナックプランニングは埼玉県戸田市を拠点に、浦和支店・東京本部・神奈川支店・千葉支店と関東圏内に支店を構えております。自然災害により被害を受けたお住まいの修繕・リフォームの実績があり、火災保険を適用したケースも多々ございます。
火災保険の適用方法がわからない、災害などで被害にあって困っている、また台風・大雨に備えて心配な箇所があるのでメンテナンスをしておきたいなどお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
<屋根・外壁塗装リフォームの施工事例はこちら>
https://www.nackplanning.co.jp/buildnew?tag=436
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