【マンションリフォームで注意すべき管理規約と施工制限】  

マンションのリフォームは、戸建てとは異なるルールや制限があることをご存じですか?

思い通りにリフォームを進めるためには、事前に管理規約や施工制限をきちんと理解しておくことが大切です。


今回は、マンションリフォームをお考えの方に向けて、特に押さえておきたいポイントを解説します。


■「専有部分」と「共用部分」の違いを理解する

マンションのリフォームでは、専有部分(個人が所有する室内空間)しか工事できません。

床・壁・天井・キッチン・浴室・トイレなどが対象になりますが、以下のような部分には注意が必要です。


・窓や玄関扉 → 共用部分に該当する場合が多く、勝手に交換できない

・配管や配線 → 共有部分とつながっている箇所は工事に制限があることも


「どこまでが自分で変えられる部分か」を知るためにも、管理組合への確認が必要不可欠です。


■管理規約で施工時間や工事内容が定められている

多くのマンションでは、工事が可能な曜日や時間帯が規定されています。

「平日の9時〜17時のみ」「土日・祝日は作業NG」など、周囲の住民への配慮が重視されます。


また、騒音や振動を伴う工事(フローリングの張り替え、間取り変更など)についても、内容によっては事前承認や制限が設けられるケースがあります。


■工事前には「申請」が必要

リフォームを始めるには、事前に管理組合へ書類を提出し、承認を得る必要があります。

図面や工事内容の説明資料、施工業者の情報などを提出しなければならないため、早めに準備を始めましょう。


リフォーム会社にも、マンション特有の制約に詳しい業者を選ぶことが大切です。

実績のある会社なら、管理組合への申請手続きもスムーズに対応してくれます。


ナックプランニング東京本部では、マンションリフォームの実績もございます。

管理規約に沿った施工計画のご提案から、必要書類の作成・申請サポートまで、安心してお任せいただけます。

東京都中央区を中心に、都内全域から多くのご相談をいただいております。


「マンションを快適に暮らしやすくしたい」

そんなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にナックプランニング東京本部までご相談ください。

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