子どもの誕生や親の介護など、家族構成や生活スタイルの変化が起こると、多くの方は今よりも広い自宅が欲しいと感じるでしょう。特に、コロナ禍において、住まいについて考える時間が増えたのではないでしょうか。しかし、引っ越すという選択肢はハードルが高いため、今の住まいを増築できるかどうか検討するお客様も増えています。増築できるとしたら、どのような点に気を付けるべきなのでしょうか。今回の記事で紹介します。
■確認申請が必要
確認申請とは、増築する面積が10㎡を超えるときに、行政に対して増築許可を申請することをいいます。一度建てている建物であっても、増築後に建築基準法の法令に適合するかを審査しなくてはいけないのと、固定資産税の算定に関わるためです。
確認申請は、住人の方でも申請可能ですが、必要書類を揃えるのに手間がかかります。このため、建築士やリフォーム会社に依頼するのが一般的で、書類の申請から許可が下りるまで1~2週間を要します。許可が下りてから、増築工事に着手します。さらに、増築工事の終了後に、申請通りの工事であったかどうかの完了検査を受けます。
検査に立ち会うのは業者であることが多いですが、行政のチェックを受けていることは覚えておきましょう。
■建ぺい率をクリアする敷地が必要
建ぺい率とは、家の敷地面積に対して、建物を建てても良いと法的に許可された面積の割合をさします。例えば、60㎡の敷地に1階を増築しようとするとき、建ぺい率が70%と定められていたら、建築面積は42㎡が限度となるのです。
基準を超えてしまうと、建築基準法違反となり、何らかの罰則が科せられる可能性があります。最悪の場合、取り壊しの罰則となるおそれもあるため、必ず守らなくてはいけません。
敷地が余っていると、敷地を使える最大限まで増築できると思いがちですが、建ぺい率の規定があることを忘れないようにしましょう。
建ぺい率は、自治体ごとで異なるため、もしご自身で調べたい場合はインターネットで検索するか、もしくは市町村役場の都市計画課に問い合わせると教えてもらえます。
■水まわりや基礎、屋根など構造上の問題を確認する
増築は、既存の建物に加えて新しい箇所を建築することになります。このため、双方がつながる箇所に接合部分が発生します。
ここで気にしなくてはいけないのが、屋根の高さです。増築したい箇所の上に屋根がかかっている場合、屋根を延長するイメージで延ばしてしまうと、継ぎ目ができて雨仕舞に支障が出るうえ、雨漏りのリスクも高まります。さらに、勾配がついている屋根では、延ばすことで軒が地面に近づいてしまい、天井高も低くなってしまいます。この状況を避けるには、新たに屋根を作り、屋根が2枚重なる構造にすると安心です。
また、水回りの増築をする際には、既存の給排水管を使って使用箇所へつなげる設備工事を行うのが基本です。つなぎ目に対して、板金処理などの適切な対策を怠ると、同じように水漏れや腐敗につながるおそれがあります。水回りと、それに関係する基礎工事の確認は、業者と念入りに行うことが必要です。
既存の建物が、建築から年数が経っており、増築に必要な耐久性が足りないと判断されると、増築そのものができないこともあります。希望の増築ができるかどうか、安全席に問題はないかなど、増築について不安な点があれば、必ず業者に相談の上で工事を進めていきましょう。
ナックプランニングでは埼玉県戸田市を拠点に、浦和支店・東京本部・神奈川支店・千葉支店と関東圏内に支店を構えております。増築してお部屋を広くしたいなどお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
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